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著作権法上、著作物ではあるものの、保護対象から外されているものがありま
す。憲法その他の法令(外国法、草案も含む。)、国または地方公共団体の機
関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの、裁判所の判決、決定、
命令および審判(外国判決を含む。)ならびに行政庁の裁決および決定で裁判
に準ずる手続により行なわれるもの(行政不服審査など。)、国または地方公
共団体の機関が作成する上記のものの翻訳物および編集物、です(13条)。
ただし、それらの編集物などで民間の出版社が出版しているものは著作権の対
象となります。なお、政府刊行の白書などの報告書で、高度に学術的意義を有
し必ずしも一般に周知徹底させることを意図していないものは著作物として保
護されますが、転載禁止の表示のない限り、説明の材料としてこれらを新聞・
雑誌等に自由に転載できます(32条2項)。
KITA Toshihiro
平成13年3月26日