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著作権の保護対象としての「著作物」(work)とは、
「思想または感情を創作的
に表現
したものであって、
文芸、学術、美術または音楽の範囲
に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいいます。
この創作者が著作者です。
著作権法は「表現」を保護するものなので、その背後にあるアイディア自
体は、アイディアの自由
により著作権法が直接対象とするところではあり
ません。また、著作物の完成度は保護に関係ありませんので、草稿やスケッチ
なども保護されます。他方、事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は著作物
に該当しないので(10条2項)、単なる事実の羅列にすぎない列車時刻表や
レストランのメニュー等は基本的に著作物ではありません。漫画等のキャラク
ターは、少なくとも原著作物の保護を介して保護され、その本質的な部分すな
わち個性が表現された複製は原著作物の複製となります。
KITA Toshihiro
平成13年3月26日