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データベースの著作物(2条10の3定義、12条の2)と、そのキーワード
を体系的に整理したシソーラスはそれぞれ別個の著作物として保護されます。
データベースに蓄積されている個々の情報が著作物である場合、データベース
の作成者と個々の情報の著作者の双方に著作権があります。CD−ROMの電
子辞書・六法などもデータベースです。学内LANでCD−ROMを共同利用
する場合は、ネットワーク利用として契約するか、著作権者の許諾を得る必要
があります。データベースの磁気ディスクへのコピーやプリントアウト、デー
タのダウンロードは複製権の対象となります。なお、現在では、「創作性」の
ないデータベースについても保護される傾向にあります。
KITA Toshihiro
平成13年3月26日