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著作物は以下のような場合に、著作権を制限され、著作者の許諾なく自由に利用することができます。
- 私的使用のための複製(30条)
- 図書館等における複製(31条)
- 引用(32条)
- 教科書
等への掲載(33条)
- 学校教育番組の放送等(34条)
- 教育機関における複製(35条)
- 試験問題
としての複製(36条)
- 点字による複製等(37条)
- 営利を目的としない上演
(38条)
- 時事問題に関する論説の転載
等(39条)
- 政治上の演説等の利用(40条)
- 時事の事件の報道
のための利用(41条)
- 裁判手続
等における複製(42条)
- 公開の美術
の著作物等の利用(46条)
- プログラム
の著作物の複製物の所有者による複製等(47条の2)
KITA Toshihiro
平成13年3月26日