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2 私的使用のための複製(30条)

私的使用のための複製、図書館等における複製、引用、教育機関における複製 については、やや詳しく見ておきたいと思います。

他人の著作物について 個人的使用または家庭内での使用の目的で、家族内・親 戚間や親しい友人間(たとえば、大学のサークル内)で貸し借りしたり、最小 限度の部数の複製(コピー、録音、録画)を行うことは自由にできます (ただし、多くても10人以内。)。 しかし、これをその他の他人に貸したり売却し たり、公表・頒布することは認められません(49条1項1号)。複製できる のは複製物を私的使用する使用者自身だけであり(補助者を含む。)、コピー 業者への依頼による複製・ダビングは私的使用のための複製とはいえません。 企業その他の団体が業務のために行う複製(会議等に用いるための内部資料用 のコピーなど)は私的使用とは認められません。業者が店頭に設置している自 動複製機器を用いての複製は私的使用とはされませんが、個人用や特定少数の ものの使用に供されている自動複製機器を用いる場合や、文献複写機器を用い た複製については当分の間認められています(附則5条の2)。 インターネットなどにより入手した著作物を ダウンロード、プリントアウトする場合は、私 的使用のための複製となりますが、それらを個人のホームページにアップロー ドする行為はこれにあたりません。



KITA Toshihiro 平成13年3月26日