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3 図書館等における複製(31条)

国立国会図書館、公立図書館、大学図書館など政令で定められたもので司書相 当の職員が置かれている施設(施行令1条の3)は自らが所蔵するものについ て複製することができます。この図書館には企業内図書館等は該当しません。 図書館利用者による複製は、原則として、公表された全体のうちの一部分でな ければならず(全体の半分以下でなければならない。)、一人の利用者につい て一部の複製に限られます(31条1項)。 代理で友人の分も一緒にコピーし てもらうことや、一冊の本を丸ごとコピーすることは認められません。発行後 相当の期間が経過した新聞、雑誌などの定期刊行物においては、その中に掲載 されている個々の論文、写真等について全部の複製ができます。



KITA Toshihiro 平成13年3月26日