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国立国会図書館、公立図書館、大学図書館など政令で定められたもので司書相
当の職員が置かれている施設(施行令1条の3)は自らが所蔵するものについ
て複製することができます。この図書館には企業内図書館等は該当しません。
図書館利用者による複製は、原則として、公表された全体のうちの一部分でな
ければならず(全体の半分以下でなければならない。)、一人の利用者につい
て一部の複製に限られます(31条1項)。
代理で友人の分も一緒にコピーし
てもらうことや、一冊の本を丸ごとコピーすることは認められません。発行後
相当の期間が経過した新聞、雑誌などの定期刊行物においては、その中に掲載
されている個々の論文、写真等について全部の複製ができます。
KITA Toshihiro
平成13年3月26日