next up previous
次へ: 5 教育機関における複製(35条) 上へ: 4 著作権の制限 戻る: 3 図書館等における複製(31条)

4 引用(32条)

公表された著作物を自分の著作物の中に引用することは、 「公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」 であり、本文中の引用個所が特定できる形であり、 出所を明示すれば(48条)、 著作権者の許諾を必要としません。引用は、両方の著作物が明確に区別 できるような方法で行わなければならず、原則として、原文のまま引用しなけ ればなりません。正当な引用であるかどうかは、個々の場合に、引用する側の 著作物と引用される側の著作物における主従関係(質・量)、目的等を総合的 に判断して決められます。官公PR資料・報告書を新聞、雑誌などの刊行物に 説明の材料として掲載(「転載」)することは、明示に禁止されていない限り 許されます(32条2項)。なお、引用の出所明示の仕方には一定の形式があ ります(たとえば、本章末の参考文献の表示を参照。)。自分のホームページ に他人の著作物を引用する場合も同じです。



KITA Toshihiro 平成13年3月26日