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戻る: 4 引用(32条)
非営利の学校その他の教育機関(大学を含む。)において先生が授業で使用す
る場合には、
著作権者の利益を不当に害しない範囲で、
必要と認められる限度において、
公表された著作物を無許諾・無償で複製することができます。この
教育機関には、塾や予備校、企業の研修施設は含まれません。翻訳、編曲、変
形、翻案による利用も認められます(43条)。しかし、授業用に書籍一冊を
全部コピーしたり、もともと教材として使用されることを目的に出版されたド
リルや教育用ソフトなどを生徒数だけコピーするようなことは、著作権者の利
益を不当に害していると考えられるので、許されません。
「ガイドライン」
KITA Toshihiro
平成13年3月26日