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5 教育機関における複製(35条)

非営利の学校その他の教育機関(大学を含む。)において先生が授業で使用す る場合には、 著作権者の利益を不当に害しない範囲で、 必要と認められる限度において、 公表された著作物を無許諾・無償で複製することができます。この 教育機関には、塾や予備校、企業の研修施設は含まれません。翻訳、編曲、変 形、翻案による利用も認められます(43条)。しかし、授業用に書籍一冊を 全部コピーしたり、もともと教材として使用されることを目的に出版されたド リルや教育用ソフトなどを生徒数だけコピーするようなことは、著作権者の利 益を不当に害していると考えられるので、許されません。 「ガイドライン」[*]



KITA Toshihiro 平成13年3月26日