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1 著作(権)者と著作権

著作者とは、著作物を創作する者をいい(2条1項2号)、校正作業者などの 補助者、助言者、注文者はこれにあたりません。著作(権)者は、自己の著作 物の他人による利用について許諾(著作物利用のライセンス)を与える権利が あります(63条)。これが狭義の著作権の実質的内容です。著作権は、特許 や商標などの工業所有権法とは異なり、登録などの手続をとることを必要とせ ず、著作物の創作と同時に発生し(17条2項)、原則として著作者の死後5 0年間保護されます。ただし、著作者人格権は一身専属であり、著作者の死亡 により消滅しますが(59条)、著作者の死後においてもその保護が定められ ています(60条)。また、著作権者は、他人に著作権の一部または全部を譲 渡することもできます(61条)。実演家などの著作物の流布に貢献する著作 隣接権者も、録音・録画権(91条1項)、放送・有線放送権(92条1項)、 インターネットなどで実演を送信可能にする権利に関わる送信可能化権(92 条の2第1項)、複製権、などの著作隣接権を持っています。

利用許諾を得た者は、その契約で定めた利用方法と条件の範囲内で、著作物を 利用することができます。



KITA Toshihiro 平成13年3月26日