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民法の特別法であるところの著作権法は、著作物、実演、レコード、放送およ
び有線放送に関し、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者
等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的」(第1条)
とし、図1.1のような権利を限定列挙するとともに、「文化的遺産の公正な
利用」のため、著作権の制限規定(第30条〜50条)と保護期間(第51条〜
58条)を規定しています。
KITA Toshihiro
平成13年3月26日