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著作者の権利は、著作者人格権と著作権からなります(図1.1参照。)。著
作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権を内容とします。これらは
著作者の人格的利益を保護しており、著作者に一身専属であり譲渡はできませ
ん。著作者の名誉・声望を害する方法による著作物の利用行為は著作者人格権
侵害とみなされます(113条5項)。これに対して、財産権であるところの
著作権は経済的利益を保護するものであり、譲渡することが可能です。著作権
は図1.1にあげたいくつもの支分権の束なので、著作権者はその一部または
全部を譲渡して、経済的利益を得ることになります。この著作者の経済的利益
を「不当に」損なう行為が著作権侵害と理解できます。
著作者人格権、著作権、出版権または著作隣接権の侵害には、3年以下の懲役
または300万円以下の罰金が科せられます(119条)。日本国民が外国で
これらを侵害した場合も処罰されます(刑法施行法27条1号、刑法3条)。
KITA Toshihiro
平成13年3月26日